お問合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
(ご年齢、傷病名、症状、初めて医療機関を受診された日、生活や仕事でお困りのこと等をお伺いいたします。)
電話番号:070-9152-3835(平日:9:00~17:00)
ご連絡をいただいた方へ、初回面談のご予約をご案内しております。
面談は、弊所へお越しいただくほか、ご自宅など、個人情報が保たれるご希望の場所にもお伺いいたします。
障害に至った経緯や障害のご状態について、詳しくお伺いいたします。
(身体障害者手帳等の申請時の診断書、受診記録、お薬手帳など、参考になるものがございましたらお持ちください)
ご心配事やご不安なことなど、どうぞ気兼ねなくお話ください。(面談時間は通常2時間程度となります)
保険料納付要件を満たしていることが請求の前提条件となるため、年金事務所にて年金記録を確認を行います。
また、ご契約にあたり、お客様の悩みやご希望に沿っているかどうかをご検討いただくため、改めてご予約を承ります。
保険料納付要件を満たしている場合、お客様のご意思を確認の上、手続きを進めてまいります。
初めて受診された医療機関宛てに、当事務所が受診状況等証明書の依頼書を作成いたします。作成された依頼書を医療機関へご提出いただき、証明書の作成をご依頼いただきます。
病院を転院されている場合や傷病名が変更になっている場合などにつきましては、障害年金における初診日の考え方がございますので、お客様へのヒアリングをもとに検討してまいります。
医師に作成していただく診断書の内容が、適正かつ詳細に記載されていることは、障害等級の決定につながります。
ヒアリング内容をもとに、診断書作成の参考資料を作成いたします。その資料を依頼文に添えて医師へお渡しいただき、診断書の作成をご依頼いただきます。
診断書の記載内容を確認し、不備等がある場合には、医療機関へ申し出ることもございます。
お客様からのヒアリング内容と診断書に基づき、病歴・就労状況等申立書を作成いたします。
発病時から現在までの経過を、年月順に、期間を空けず時系列で記入します。
この申立書は、仕事や生活が制限されていることをお客様ご自身で主張できる、唯一の書類となります。
診断書では伝わりにくい内容を、お客様から丁寧にヒアリングした上で作成し、お客様と確認を重ねながら完成させてまいります。
障害年金請求書と必要書類を揃え、当事務所が年金事務所へ提出を代行いたします。
年金事務所からの問い合わせや照会についても、当事務所が対応いたしますので、ご安心ください。
なお、障害年金の審査・決定までは、書類提出後、受付日からおおむね3か月程度の期間がかかります。支給が決定されると、ご自宅に「年金証書・年金決定通知書」が届き、その後1~2か月の原則15日に年金の受け取りが始まります。