サポートについて

ご相談から受給までの基本的な流れをご案内いたします
状況に応じ対応させていただくため、順番が前後または同時進行する場合もございます

①ご予約

お問合わせフォームまたはお電話よりご連絡ください。(ご年齢、傷病名、症状、初めて医療機関を受診した日、生活や仕事で困っていること等をお伺いします。)

 電話番号:070-9152-3835または073-463-1203(平日:9:00~17:00)

 ご連絡をいただいた方に初回面談のご予約を承ります。弊所へのご来所やお客様のご自宅等、お客様のご要望に合わせて対応いたします。


②面談・ヒアリング

障害に至った経緯や障害の状態を詳しくお伺いさせていただきます。(身体障害者手帳等の申請時の診断書、受診記録、お薬手帳など参考になるものがあればお持ちください)

ご心配事やご不安な事など、気兼ねなくお話ください。(面談時間は通常2時間程度となります)

③年金記録の確認(ヒアリングによる初診日で保険料納付要件を確認)                      

保険料納付要件を満たしていることが請求の前提条件となるため、年金事務所にて年金記録を確認を行います。

また、ご契約までにお客様の悩みや希望を満たしているかをご検討いただくため、再度ご予約を承ります。

④ご契約                        

保険料納付要件を満たしている場合、お客様の意思をご確認し、お手続きを進めさせていただきます。


⑤受診状況等証明書の取得(初診日の確定)                        

初めて受診した医療機関あてに、当事務所が受診状況等証明書の依頼書を作成し、医療機関で作成依頼をしていただきます。(ご自身で取得が難しい場合はご相談ください)

病院の転院や傷病名が変わっている場合など、初診日についてお悩みの場合は、障害年金において初診日の捉え方がありますので、お客様からのヒアリングをもとに検討していきます。


⑥診断書の取得                        

医師に作成していただく診断書の内容が適正で詳細に記載されていることが、障害等級の決定につながります。

ヒアリング内容をもとに診断書作成のための参考書類を作成いたしますので、その書類を医師にお渡しいただき、診断書作成を依頼していただきます。

事前に主治医の先生とご相談の上、了承が得られれば、診断書作成依頼時に同行させていただくことも可能ですので、その際はご相談ください。

診断書の内容を確認し、必要に応じて医師の意見をお伺いすることもあります。


⑦病歴・就労状況等申立書の作成                        

お客様からのヒアリングと診断書の内容にもとづき、病歴・就労状況等申立書を作成します。

発病したときから現在までの経過を年月順に期間をあけずに時系列で記入します。

仕事や生活が制限されていることを自ら主張できる唯一の書類となります。

診断書では伝わりづらいことをお客様から丁寧にヒアリングして作成し、お客様と確認しながら完成させていきます。



⑧障害年金請求書の作成・提出                        

障害年金請求書と必要書類を揃えて年金事務所へ提出代行します。年金事務所からの問い合わせや照会は、当事務所が対応いたしますのでご安心ください。

なお、障害年金の審査決定までは、書類を提出し受付日から3ヵ月程度の期間がかかります。支給決定されると、ご自宅に「年金証書・年金決定通知書」が届き、1~2ヵ月後の原則15日に年金の受け取りが始まります。