障害年金とは

障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事に制限が生じた場合に、国から支給される公的な年金制度です。

「年金」と聞くと高齢者が受け取るものというイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、障害年金は現役世代の方も含めて受給の対象となる制度です。

若年層の方や、現在お仕事をされている方であっても、下記の3つの受給要件(初診日要件、保険料納付要件、障害状態要件)すべて満たすことで、障害年金を受ける権利が生じます。ただし、実際に年金を受け取るためには請求手続きが必要です。

また、対象となるのは視覚、聴覚、肢体の障害などの外部障害のほか、うつ病などの精神疾患、がんや糖尿病といった内部疾患など、外見からは分かりにくい障害も含まれます。

ここでは、障害年金の基本的な概要を説明をしておりますが、これがすべてではございません。

面談では、ご不安な点や疑問点について、お一人おひとりの状況に応じて丁寧にご説明いたします。

障害年金の概要

病気やけがで生活や仕事が制限される方を対象に国から支給される公的な年金です

受給要件(障害年金を受けるための3つの要件)

①初診日要件

障害の原因となった病気やけがの初診日に国民年金または厚生年金の制度に加入していること。

 ●障害基礎年金は、初診日が国民年金に加入中、又は20歳前や60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にあること。

 ●障害厚生年金は、初診日が厚生年金に加入していること。

②保険料納付要件

初診日の前日において、初診月の前々月まで被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。または、初診日がある月の2ヵ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。ただし、この場合は所得による支給制限があります。

③障害状態要件

障害の状態が、障害認定日、または障害認定日の後で症状が重くなった日において、障害等級に該当する状態であること。なお、初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)、かつ障害厚生年金の対象となる等級より軽度であるものの、一定の基準に該当する場合は「障害手当金」が支給されます。

初診日とは?

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

複数の傷病の関連が大きい場合は同一の傷病として扱い、初診日を特定します。                                         

同一の傷病と扱われることが多い具体例 傷病名A⇒傷病名B:Aの後にBが発症またはAとBは相当程度因果関係がある。(A病がなければB病は発症しない)

傷病名(A)関係傷病名(B)
糖尿病糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)
糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎慢性腎不全
肝炎肝硬変
結核聴覚障害(化学療法の副作用)
輸血の必要な手術肝炎(手術等による輸血)
ステロイド投薬が必要な傷病大腿骨頭無腐性壊死(ステロイド投薬による副作用)
事故による傷病、脳血管の傷病左記傷病による精神障害
肺疾患呼吸不全(肺疾患の手術ののち)
転移性悪性新生物:がん(はじめてなった部分にかかるもの)転移性悪性新生物:原発とされるものと組織上一致、または転移であることを確認

同一の傷病と間違えやすい傷病の具体例 傷病名A×傷病名B:AとBは相当因果関係なし

傷病名(A)関係傷病名(B)
高血圧×脳出血、脳梗塞
近視×黄斑部変性、網膜剥離、視神経萎縮
糖尿病×脳出血、脳梗塞
      

出典:障害基礎年金お手続きガイド(厚生労働省)

初診日の主な具体例

状況の具体例
初診日となる日
障害の原因となった傷病について、現在かかっている医師または歯科医師にはじめて診療を受けた場合治療行為または医療に関する指示があった日
同一の傷病で転医があった場合一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日
過去の傷病が治癒し(社会復帰し、治療の必要のない状態)、同一傷病で再度発症している場合再度発症し医師または歯科医師の診療を受けた日
初診日の医師の証明ができない場合で、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健康診断結果の場合健康診断日(請求者から、この日を初診日とする旨の申立と健康診断日を証明する資料が必要)(注)
傷病名が特定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合(例:心因反応→うつ病)対象傷病と異なる傷病名の初診日
じん肺症(じん肺結核を含む)じん肺と診断された日
障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると認められる傷病がある場合最初の傷病の初診日
先天性の知的障害出生日
先天性心疾患、網膜色素変性症日常生活や労働に支障をきたすような具体的な症状が現れはじめて診療を受けた日
先天性股関節脱臼
・完全脱臼したまま出生した場合
・青年期以後になって変形性股関節症が発症した場合

出生日
発症後にはじめて診療を受けた日

(注)初診日は原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日で、健康診断日は原則として初診日として取り扱いません。

※複数の傷病が関連して障害になった場合は、初診日は前発の傷病のものとなります。

※上記はあくまで具体例であり、他の事例もあります。     

出典:障害基礎年金お手続きガイド(厚生労働省)

請求時期は

●障害認定日による請求

初診日から1年6か月を経過した日(これを「障害認定日」といいます)の時点で、一定の障害の状態にあることが条件です。                                  ※障害認定日以後に20歳に達した場合は、「20歳に達した日」が障害認定日となります。                                                   また、1年6か月以内であっても、症状が固定した場合(これ以上よくも悪くもならない状態)は、その日(症状固定日)が障害認定日となります。                                                                           年金は、障害認定日の翌月分から受給できます。なお、5年以上前の分については時効により請求できません。

●事後重症による請求                                                                                                障害認定日定日の時点では障害の程度が基準に該当しなかった場合でも、その後に症状が悪化し、基準に該当する状態になったときに請求することができます。                       ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります年金は、請求した日の翌月分から受給できます。

●はじめて2級による請求                                                                                           2つの傷病がある場合です。                                                                              既にある傷病だけでは障害等級2級以上に該当していなかった方が、その後、新たな傷病(※以前の傷病の初診日より後に初診日のある傷病に限ります)を発症し、それぞれの障害をあわせた結果、 65歳の誕生日の前々日までに、はじめて2級以上に該当するようになった場合に請求できます。請求は65歳以降でも可能ですが、支給開始は、請求した日の翌月分からとなります。

症状が治った日(症状固定日)に該当する事例 ※初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例      

   障害                   施術             障害認定日
聴覚等咽頭全摘出咽頭全摘出日
肢体人工骨頭、人工関節を挿入置換挿入置換日

切断またはは離断による肢体の障害切断または離断日(障害手当金は創面治癒日)

脳血管障害による機能障害初診日から6ヵ月経過した日以後
呼吸在宅酸素療法開始日(常時使用の場合)
循環器(心臓)人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細胞動器(ICD)装着日

心臓移植、人工心臓、補助人工心臓移植日又は装着日

CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓細同期医療機器)装着日

胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換挿入置換日
腎臓人工透析療法透析開始日から起算して3ヵ月を経過した日
その他人工肛門造設、尿路変更術造設日又は手術日から起算して6ヵ月経過した日

新膀胱造設造設日

遷延性植物状態(遷延性意識障害)その状態に至った日から起算して3ヵ月を経過した日以後
神経系統気管切開下での人工呼吸器(レスピレータ)使用、胃ろう等の恒久的な措置
※根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復が期待できない場合
初診日から6ヵ月を経過した日以後

出典:障害基礎年金お手続きガイド(厚生労働省)

障害の程度と等級の概要 

障害の状態とは、国民年金法施行令・厚生年金保険施行令別表に定める程度の状態が(障害等級1~3級、障害手当金)があり、長期にわたってその状態が存在する場合をいいます。障害の程度の認定は、厚生労働省が定める「障害認定基準」に依り判断されることになります。精神の障害については、障害認定基準のほかに、精神の障害に係る等級判定ガイドライン(平成28年7月)が定められています。

【1級】他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行なうことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られる方。

【2級】必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。家庭内での軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られる方。

【3級】労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がかかる方。

【障害手当金】傷病が治ったものであって、労働が制限をうけるかまたは労働に制限を加えることを必要とする方。

年金受給額(令和7年度)

障害の程度障害基礎年金障害厚生年金
1級1,039,625円+子の加算額(239,300円)報酬比例の年金額×1.25(+配偶者の加給年金額239,300円)
2級831,700円+子の加算額(239,300円)報酬比例の年金額(+配偶者の加給年金額239,300円)
3級報酬比例の年金額(最低保証額623,800円  )
障害手当金3級の障害年金の2年分
備考子の加算額は3人目以降1人につき79,800円
子とは①18歳になった後の最初の3月31日までの子、
②20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態の子
障害基礎年金にも該当する場合は、障害の程度の障害基礎年金を合わせて受給
65歳以降、厚生年金に加入している期間に初診日がある場合で、老齢または退職
を支給事由とする年金給付の受給権がある方は、「障害厚生年金」のみ。